相続放棄とは

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相続放棄をした方がよいかの判断

相続放棄とはどのようなものなのか、端的にいうと、その名のとおり相続を放棄することです。
相続放棄の大きな効果としては、はじめから相続人ではなかったことになるという点が挙げられます。
相続人ではなくなるため、遺産は一切受け取らないということになるのです。
そのため、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合には、相続放棄をすることにより、その負債を引き継ぐ必要がなくなるという効果があります。
被相続人にめぼしい財産がなく、借金だけという場合には非常に有益な手段といえますが、ご自宅などのプラスの財産がある上で、借金などのマイナスの財産もあるという場合には、相続放棄をするとご自宅にそのまま住み続けるということができなくなってしまうことがありますので、放棄をすべきかどうかについては慎重に判断する必要があります。
また、相続放棄ができる期間は決まっていますので、その間に相続するか放棄するかを判断しなければなりません。
負債や財産の状況が明確な場合はよいですが、どれくらいの負債・財産があるのか分からないというときはその調査から始める必要があり、その分時間を要します。
相続放棄をするかどうかの判断がつかない場合には、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。

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