被相続人の債務・借金への対応について

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2020年07月18日

1 貸金業者からの請求書や電話に対する対応

 被相続人が消費者金融などの貸金業者に借金をしていた場合,請求書が届いたり,電話がかかってきたりするなど,連絡が入ることがあります(貸金業者から債権を買い取った事業者や,代理人から連絡があることもあります)。

 相続放棄をすることを決めている場合,何もしないというのも手ではあります。

 ただし,完全に無反応を決め込みますと,業者によっては裁判を起こされる可能性もあります。

 そもそも,貸金業者側は,被相続人が亡くなったこと自体知らないことの方が多いです。

 そこで,被相続人が亡くなったこと,及び相続放棄の手続中である旨だけを伝えるのが得策といえます。。

 他のことは一切伝えなくて大丈夫です。

 通常の貸金業者であれば,以降の請求は止め,相続放棄が完了するのを待ってくれます。

 貸金業者へのコンタクトは心理的に重たいものがありますので,相続放棄の代理をする弁護士から一報してもらうのも手です。

2 賃貸物件の大家さんへの対応

 相続放棄を進めるうえで,相続人の方を悩ませるとても厄介な問題の一つです。

 まず,賃貸借契約自体は,相続人側からの解約(合意解除)は行わずに,賃料不払いを理由として賃貸人側から一方的に解除してもらいます(法定解除)。

 悩ましいのは,被相続人の衣類や家財道具などの残置物です。

 法律上は,相続人は何もしなくてもよいです。

 相続放棄完了後は,賃貸人とは全く無関係な立場になり,関与しえなくなります。

 そして,大家さん側が,相続財産管理人の選任を申立て,残置物の処分などを行うことになります。

 しかし,実際には人情として無視しきれないこともあれば,法律の話が通じずひたすら撤去を求められるということもあります。

 実務としては,財産的価値のない物は相続財産ではないと解釈し,処分してもよいと考える傾向もあります。

 ただし,裁判所は,あくまでも形見分け程度の財産処分については法定単純承認事由に該当する行為としない旨を示していますが,残置物全般について明確に判断していません。

 そのため,残置物処分については,慎重に判断する必要があります。

3 被相続人の保証人である場合の対応

 結論から申しますと,相続放棄をしても,保証債務は消えません。

 保証契約は,債権者と保証人である相続人との間で締結されるものですので,保証債務は元々相続人固有の債務となります。

 他方,もし保証人としての支払いを求められて,金銭等を支払っても,法定単純承認事由に該当する行為とはなりませんので,相続放棄を進めることはできます。

 例としては,被相続人の未払家賃や,入院費などがあります。

 支払う場合は,後々のトラブルを防ぐため,領収書等に保証債務の履行として支払った旨を記載してもらうとよいです。

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