相続放棄をする理由や動機について
1 被相続人には借金しかなかった場合
被相続人が債務しか有していなかったり、わずかな預貯金があるだけであとは借金しかないという場合、俗に債務超過といいます。
債務超過は、相続放棄の理由や動機としては最も多いものの一つです。
被相続人が債務超過に陥っている場合、相続人は得られる財産よりも支払わなければならない金銭の方が多くなってしまいますので、経済的側面に着目すれば、相続放棄をするのが得策ということになります。
2 相続財産を特定の相続人に集約したい
ある相続人に、遺産を全て集約させると同時に、その相続人が負債も負担するということを実現するために、相続放棄が用いられることもしばしばあります。
例えば、先祖代々の家や土地を守るため、家を継ぐ相続人に財産を集めるということが多いです。
遺産分割協議によって、遺産を特定の相続人に集中させ、他の相続人は遺産を取得しないという内容で合意をすることはできます。
いわゆる、事実上の相続放棄と呼ばれるものですが、この事実上の相続放棄では、負債を特定の相続人に集中させることはできません。
免責的債務引受という手法で実現できないこともありませんが、債権者側の同意が必要です。
そこで、相続放棄によって、他の相続人は初めから相続人でなかったことにすることで、特定の相続人に全ての遺産、負債を集中させることができるようになります。
3 相続に関わりたくない
元々被相続人と疎遠であったため相続には関わりたくない場合や、性格に問題がありトラブルを起こすことが想定される相続人がいる場合などは、相続との関係を断つために相続放棄を使うということもあります。
相続放棄をしてしまえば、初めから相続人でなかったことになりますので、たとえ相続に関わりたくても、もはや相続に関与することはできなくなります。
そのため、他の相続人と相続手続きに関する話し合いや連絡をしなくてもよくなくなります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人へ相続放棄をしたことの連絡をする場合
- 遺言が発見された場合の相続放棄
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