次順位相続人へ相続放棄をしたことの連絡をする場合
1 相続の順序
相続には順序があります。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになりますので、この順位に変化が生じます。
通常、相続の順序は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹の順となります。
被相続人に子がいる場合、子が相続人となります。
被相続人に子がいない場合、またはすべての子が相続放棄をした場合、直系尊属(親や祖父母)が相続人となります。
被相続人の直系尊属がすでに死亡している場合、またはすべての直系尊属(子や孫)が相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人となります。
補足しますと、被相続人に配偶者がいる場合は常に相続人となります。
2 相続放棄の期限は相続の開始を知った日から3か月
上記のように、相続には順序がありますので、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹の方は、先順位の相続人がいない(既に死亡している場合含む)か、先順位の相続人全員が相続放棄をするまで、相続人になりません。
相続人でないうちは、相続放棄をすることができません。
先順位の相続人が相続放棄をすることで相続人になった次順位相続人においては、「相続の開始を知った日」から3か月以内が相続放棄の期限となります。
先順位相続人が相続放棄をした日ではありません。
先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3か月以内となります。
3 実務上は次順位相続人への連絡には注意が必要
言い換えれば、先順位の相続人が相続放棄を完了したとしても、次の順位の相続人がこのことを知るまでは相続放棄の期限が進行しません。
そのため、先順位の相続人が相続放棄を終えた後、次の順位の相続人への連絡をするタイミングには注意が必要です。
次順位相続人がもともと事情を知っていれば、すぐに連絡をしても問題になることは少なく、むしろすぐに相続放棄に着手することができるので問題を早期解決できます。
次順位相続人が事情を知らない場合には、先順位相続人の方から、被相続人が亡くなったといった事情のみお伝えいただき、その後で弁護士等から書面でもって先順位相続人が相続放棄した旨の連絡をするという手法をとることがあります。
相続放棄が可能な期間は非常に短いため、まったく事情を知らない状態と、事前にある程度事情を知っている状態とでは、手続きに要する時間的余裕も、次順位相続人の方の精神的負荷も大きく異なるためです。
また、相続放棄の申述をする際、裁判所に対して「相続の開始を知った日」として先順位相続人が相続放棄をしたことを知った日を伝えるので、弁護士からの書面を添付し、それに記載された日付を以て(あるいはそれを読んだ日)を以て相続の開始を知ったと主張することができます。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人へ相続放棄をしたことの連絡をする場合
- 遺言が発見された場合の相続放棄
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