松戸にお住まいの方へ
1 松戸にお住まいの方の相続放棄
松戸にお住まいの方は、弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
松戸駅から柏駅まで一本ですし、駅から事務所までは徒歩2分とアクセス良好です。
相続放棄について、お電話でのご相談も承っておりますので、来所が難しいという方も、ご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
2 被相続人が松戸にお住まいだった場合の相続放棄の手続き
被相続人の最後の住所地が松戸であった場合、松戸を管轄する家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行う必要があります。
ここでいう被相続人の最後の住所地とは、住民票除票または戸籍の附票に記載されている住所地のことを指します。
相続人の住所ではないので注意が必要です。
仮に相続人の方が松戸から遠く離れた場所にお住いの場合でも、松戸を管轄する裁判所(本稿記載時点では千葉地方裁判所松戸支部)で手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きは郵送でも可能です。
その場合、相続放棄申述書とともに、戸籍謄本類や収入印紙等を封筒等に入れて、管轄の裁判所に郵送します。
3 相続人が松戸に住んでいる場合
相続人の方が松戸にお住まいでも、被相続人が松戸以外にお住まいの場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。
被相続人が松戸から遠く離れた場所に住んでいた場合は、注意が必要です。
管轄となる家庭裁判所を確定させるためには、住民票除票や戸籍附票等の公的な書類を取り寄せ、被相続人の最後の住所地を調査する必要があります(住民票除票または戸籍の附票は、相続放棄申述の際に、原則として添付が必要となります)。
遠方の裁判所の場合は、相続放棄の書類を送付する先の裁判所も遠く、郵送でないと相続放棄の手続きができないこともあります。
松戸にお住まいでも,相続放棄の手続を行う裁判所が松戸とは限りません。
相続放棄の申述先となる家庭裁判所は,被相続人の最後の住所地(住民票除票または戸籍の附票に記された住所)を管轄する裁判所となるためです。
相続人の方が松戸にお住まいでも,被相続人の最後の住所地が他の地域であった場合は,離れた裁判所で相続放棄の手続を行う必要があります。
管轄となる家庭裁判所を確定させるためには,住民票除票や戸籍附票等の公的な書類を取り寄せ、被相続人の最後の住所地を調査する必要があります(住民票除票または戸籍の附票は、相続放棄申述の際に、原則として添付が必要となります)。
当法人では、ご依頼者様に代わって、住民票除票または戸籍の附票の取得及び相続放棄申述書一式を家庭裁判所へ提出しております。
4 被相続人の財産が松戸にある場合の相続放棄の手続き
相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人が自宅不動産をお持ちであった場合、通常であれば自宅不動産の所在地が最後の住所地と一致しているので、結果として自宅不動産のある地域を管轄する家庭裁判所で手続きを行うことが多いです。
自宅不動産をお持ちの場合は、現金や高価な動産、預貯金の通帳等も、自宅不動産においてあることが多いです。
自宅不動産をお持ちでない場合(賃貸住宅にお住まいだった場合や、施設・病院に入っていた場合)、財産の所在地とは関係なく、住民票除票または戸籍の附票に記載された住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
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(千葉県弁護士会所属)
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0120-41-2403
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