取手にお住いの方へ

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2021年04月23日

取手にお住いの方がお亡くなりになったら

 取手にお住まいの方(住民票除票または戸籍の附票に記載された住所が取手にある方)がお亡くなりになられた場合、相続放棄の手続きは取手を管轄する水戸家庭裁判所龍ケ崎支部で行うことになります。

 相続人の方が、取手から離れた場所にお住いの場合には注意が必要です。

 お住いの場所の近くの家庭裁判所では、相続放棄の手続きを行うことができない可能性があるためです。

取手にお住まいの方が相続放棄を行う場合

 取手にお住まいの方が相続放棄を行おうと考えている場合、まず確認するべきことは、お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所地です。

 相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があるためです。

 被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を取得することで調べることができます。

 被相続人の正確な住所地がわからないと、住民票除票を取得することは困難です。

 また、被相続人が実際に住んでいた場所と、住民票上の住所が異なるということもあります。

 このような場合、戸籍の附票という書類が役に立ちます。

 戸籍の附票は、被相続人の本籍地のある市区町村で取得できます。

 被相続人の本籍地は、相続人の方の戸籍を追うことで調査することができます。

相続財産が取手にある場合

 被相続人がお亡くなりになると、被相続人が所有していた財産は相続財産となります。

 相続財産のうち、不動産や動産など、物については、所在地が必ず存在します。

 この所在地が、被相続人の最後の住所地(住民票除票または戸籍の附票に記載された住所地)と同じである場合、すなわちどちらも取手である場合は問題ありません。

 また、相続財産の所在地が取手でなくても、その所在地を管轄する家庭裁判所と、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が同一であれば問題ありません。

 相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。

 相続財産の所在地とは無関係に決まるため、注意が必要です。

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